不動産用語集

用語の頭文字

あ行

空き家対策特別措置法

空き家対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)とは、年々増加する空家について、国および市町村が空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを定めた法律。「空家特措法」とも呼ばれ、2015年に施行された。空家等対策の推進に関する特別措置法では、空家の所有者等は空家等の適切な管理に努めることとしている。また、国と市町村に空家対策について以下の権限と努力義務を定めている。2023年3月に改正が閣議決定し、公布を経てその6カ月以内に施行される。

主な改正点
■特定空家化を未然に防止する管理
・放置すれば特定空家になるおそれのある空家(管理不全空家)に対し、管理指針に即した措置を、市区町村長から指導・勧告ができる。従来からの、状態は悪くないが1年程度使われていない「空き家」と、状態が悪く周囲に悪影響を及ぼすような「特定空き家」の間に、「管理不全空き家」を新設。「特定空き家」になるまで対応できなかった行政による改善指導・勧告を「管理不全空き家」にも行うことで、問題を未然に防ぐことができるようになった。
・勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)を解除
■所有者把握の円滑化
・市区町村から電力会社等に情報提供を要請
■空き家の活用拡大
市区町村が、中心市街地や地域の再生拠点、観光振興区域などの「空き家等活用促進区域」の指定権限を持ち、市区町村長は、区域内の空き家等所有者らに対し、活用の要請ができる、など。
■特定空き家の除却等の円滑化
・代執行の円滑化
・命令等の事前手続を経るいとまがない緊急時の代執行制度を創設
・所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収
・財産管理人による空家の管理・処分(管理不全空家、特定空家等)。市区町村長に財産管理人(所有者に代わり財産を管理・処分できる)の選任請求を認め、相続放棄された空家等に対応する。

1畳

1畳とは、畳1枚分、あるいはその広さのこと。
ただ、畳にはその発祥地域等によってさまざまなサイズが存在する。
おもなものの1畳サイズは以下の通り。
京間(西日本エリア):191.0cm× 横 95.5cm=1.82m2
中京間(東海エリア):182.0cm× 横 91.0cm=1.65m2
江戸間(東日本エリア):176.0cm× 横 88.0cm=1.54m2
団地間(エリアに関係なく多くの団地で採用):170.0cm× 横 85.0cm=1.44m2

現在は、エリアに関係なく、施工会社やデベロッパーの商品・企画によって採用されるものはまちまちの場合もある。
ちなみに「不動産広告を規制する不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では、居室等の広さを畳数で表示する場合、畳1枚あたりの広さは、1.62m2(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上となっている。

1216バス

1216バスとは、おもにシステムバス(ユニットバス)の内寸サイズを示す数字。1216バスとは、120cm×160cmの広さのこと。
ちなみに、現在、多くの新築住宅に標準的に採用され、設備機器メーカーにおいて最も品数が充実しているのは、「1坪タイプ」と呼ばれる1616バス(160cm×160cm)、または、それより少し「ゆったりめ」の1620バス(160cm×200cm)である。

印紙税

印紙税とは、印紙税法上で課税対象となる文書を作成するときに課せられる国税。契約書に印紙を貼る形で納税する。住宅を購入・建築する場合は、売買契約書や金銭消費貸借契約書(ローン契約書のこと)、建設工事請負契約書などを作成するときに必要となる。また、住宅の賃貸借契約書にも貼付する。
契約書は2通作成し、契約当事者がそれぞれ1通ずつ所有・保管することから、印紙税もそれぞれが所有・保管する分の税金(印紙代)を負担・納税するのが一般的だ。
税額は、契約書の種類や契約金額により異なる。

インスペクション

インスペクションとは、専門家や第三者的な見地から、各種製品などの品質実態の検査をし、評価すること。
ホームインスペクションは、建築士、住宅診断士など設計・施工に詳しい専門家が、住宅の劣化レベル、工事不備などを診断し、その改修規模や概算コストの目安を算定し、客観的な立場でアドバイスをすること。
目視により、屋根・外壁・室内・床下などを診断するのが基本メニュー。依頼主の要望により、機材による診断を行う場合もある。費用は、目視による標準的な診断で5万~8万円程度。
近年ホームインスペクションは、日本でも増加傾向にあるが、今後、中古リノベーションの盛り上がりとともに、そのニーズはさらに高まることが想定されている。
こうした背景を受け、最近では、NPO法人日本ホームインスペクターズ協会が、品質担保を目的とするJSHI公認ホームインスペクターの資格試験を実施するなど、ホームインスペクションの普及や専門家の育成に努めている。

ウォークインクローゼット

ウォークインクローゼット(ウォークインクロゼット)とは、衣類を収納し、かつ人が歩ける広さを確保した洋風納戸。床は連続する寝室などと同じレベルに仕上げ、ドアや折り戸、引き戸を取り付けることが多い。人が歩いて入れない場合は、単に「クローゼット(クロゼット)」や「リーチイン・クローゼット(クロゼット)」と呼ぶ。押入れをリフォームして洋風の収納に変更することを希望する人が多いが、既存の押入れの広さでは、ウォークイン形式にするには狭すぎるし、リーチイン形式にするには奥行きがあり過ぎて使い勝手が悪いなどの問題が生じやすい。こうした場合、既存の居室の構造・広さを調整して、新たにウォークイン形式やリーチイン形式のクロゼットを造作するといいだろう。

内法

内法とは、柱や建具など厚みのあるものの内側を測る寸法で、柱間隔や窓・出入り口幅を計測する時に用いられる。建物の有効面積を算出する場合には、壁の内側と内側を測る内法計算で考える。対して、部材等の中心線を基準に測定するやり方を「心々」「真々」(しんしん)、部材等の外側を基準に想定するやり方を「外法」という。

売建住宅

売建住宅とは、デベロッパー(不動産開発業者)が宅地を分譲した後、購入者と建築請負契約を結び、その土地に一戸建てを建設して引き渡す方式。あらかじめデベロッパーが建てた住宅を購入する「建売住宅」と異なり、文字通り、売ってから着工するから「売・建」となる。
ただし、こうした物件は、購入者が決まる前からその土地に合わせた図面は完成されており、基本的には、確認申請も済んでいるのが一般的である。つまり、使用する設備や建材はすでに決まっている状態で、土地の購入者が請負契約を締結した時点で建築工事が動き出すという流れになる。また、設備や部材については、発注前であるため、仕様や色などの変更はある程度は可能。ただし、プランについては、軽微な変更レベルと考えておいたほうがよい。

売主

売主(売主)とは、不動産売買の取引態様の1つで、土地や住宅を購入しようとする買主にとって、売買契約を結ぶ相手を売主という。新築マンションや建売住宅、大規模住宅地内の宅地、建築条件付き土地などの場合は、不動産会社やデベロッパー(不動産開発会社)が売主になる。また、近年、中古物件を買い取り、設備を全面的に交換、内外装も一新して販売するリフォーム再販物件が多く流通している。こうした場合の多くは、「再販業者」と呼ばれる不動産会社が売主となる。
一方、中古住宅や一般の宅地の場合は、個人が売主になるケースが多い。通常、不動産の所有者と売主は同じだが、時には所有者の代理人が売主になっているケースがある。登記簿上の所有者と売主が一致しない場合は、契約前に、売主が所有者からの委任状を持っているかどうかを確認する必要がある。

オプション

オプションは、標準の製品や商品に、買主が選択して取り付けられるパーツや付属品などのことです。オプションは、もともと“選択権、選択肢、選択可能な物”という意味の言葉ですが、日本では“オプション品”という意味で使われることが多いようです。

建物の完成前に販売する新築マンション、一戸建ての多くは、標準仕様(物件価格で入手できる間取り、設備、内装等)とは別に「オプションプラン」を用意して、購入者が選択できるようにしています。このオプションプランは、例えばフローリングのカラーなど無料で選べるものと、壁紙をワンランク上のものに変えるなど有料となるものがあります。また、住宅の内装に合う家具や照明、カーテン、家電製品などもオプション品として住宅の契約後に販売されます。

また、注文住宅の建築を請け負うハウスメーカーや工務店も標準プランに付加できるオプションプランを用意しています。

か行

買い替え特約

買い替え特約とは、マイホームなどの買い替えの際、所有する家が売れる前に新居の購入契約を結ぶ場合に、買主と売主の合意によってつける特約です。

その内容は、「所有物件が、○月○日までに○○万円以上で売却できない場合には、購入契約を白紙解除できる」というもの。契約を白紙解除すれば、売主に支払った手付金がそのまま戻るため、家が売れない不安がある人には安心な特約です。

買い替え特約を入れるときポイントとなるのは最低価格と特約の期間です。最低価格は、実際の相場より安い価格に設定されるのが一般的です。このため、その価格で売却した場合も、無理のない資金計画で購入できるか確かめることが大切です。

解約手付

解約手付とは、住宅の売買契約を結ぶ際に、買主から売主に支払う「手付金」の種類のひとつです。不動産の契約では、一般的な手付金について、「売主または買主が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を返すことで契約を解除できる」としています。このことから、手付金には、「一定期間中は理由を問わず契約を解除できる」という前提で授受されるお金という性質があるといえます。これを「解約手付」といいます。

手付金には、このほか契約が成立したことを認める「証約手付」、契約の債務不履行に対する損害賠償等に備える「違約手付」という種類があります。

一般的な不動産契約の手付金は、解約手付と証約手付の2つの意味を兼ねているといえます。さらに、「売主か買主が契約の履行に着手した後(または契約後一定期間が経過した後)」に債務不履行があった場合は、損害賠償請求などができるとしています。

確認申請

確認申請とは、「建築確認」の申請のこと。建築確認とは、一定の規模以上の建物の建築または大規模改修を行う場合、その計画が建築基準関係規定等に適合するかどうかを「建築主事(地方公共団体の有資格職員)」または「指定確認検査機関」が審査する制度のことだ。

確認申請を行うのは建築主だが、住宅を新築する場合、工務店や設計者、ハウスメーカーなどが代理人となって申請業務を行うのが一般的。確認申請の際には地方公共団体や指定確認機関に「申請手数料」が必要だ。また、代理人となる工務店などが確認申請を代行する報酬もかかる。これらの費用については、工務店などが作成する見積書に「設計費」または「建築諸費用(諸経費)」等の一項目として記載されるケースが多い。見積書に記載があるかどうか確認しておきたい。

確認済証

確認済証とは、建物の建築前に行われる「建築確認」で、建築の計画が関連法令などに適合すると確認されたことを証明する書類のことをいい、建築確認の申請を受け付けた市町村(または都道府県)の建築主事によって交付されます。

「建築確認」は、建物の設計や敷地配置などの計画が建築基準法などに適合しているか、都道府県または市町村の建築主事(建築確認等に関する事務を担当する役職)や指定確認検査機関による確認を受ける手続きのことです。これによって、建築基準法などの法律に不適合な建築物が建設されるのを防ぐことを目的としています。

確認済証が交付されるまでは建築工事に着手できません。また、一戸建てやマンションなどを販売する場合、不動産会社等は確認済証が交付されるまでは不動産広告をしてはならないと定められています。

火災保険

火災保険とは、住宅等が火災や落雷、爆発、風災、雪災などにあって被害を受けた場合に補償される保険。住宅の場合、建物と家財が対象(保険の目的)になる。
住宅ローンを利用して家を購入、建設する場合、返済中に火災が起きたら、建物にかけた火災保険の補償をローン返済に充てられる。このため「【フラット35】」は、借入額以上の火災保険をかけることを借入条件のひとつにしている。
地震などによる火災は、火災保険の補償対象にならないのが一般的なので、別途、地震保険にも加入しておくと安心だ。

北側斜線制限

北側斜線制限とは、建築基準法で規定された建築物の高さを制限する斜線制限の1つで、北側の近隣環境(特に日照)を確保するために設けられている制限のこと。
具体的には、敷地の真北方向の隣地境界線から一定の高さを立ち上げた中空を起点にして、その敷地に向けて一定の勾配の斜線を引き、建設しようとする住宅などの高さや形状を規制するというもの。例えば第1種・第2種低層住居専用地域では、立ち上げの高さが5m、勾配が「1:1.25」。また第1種・第2種中高層住居専用地域では、立ち上げの高さが10m、勾配が「1:1.25」となっている。
なお、この北側斜線制限は、上記の「低層住居専用地域」と「中高層住居専用地域」のみで適用され、その他の用途地域では適用されない。

境界

境界とは、法的には不動産登記された土地の地番と地番の境目のことだが、一般的には自分の土地と他人の土地との境目(隣地境界)、ならびに道路との境目(道路境界)の意味として使うことが多い。
一戸建てや土地の売買の際には、取引する土地の範囲はどこなのかという点を明確にする必要がある。一般的な取引の場合、不動産売買契約書には「売り主は買い主に対し、本物件引き渡しの時までに、現地において土地の境界点および境界線を明示しなければならない」との条文が盛り込まれている。
なお、境界に関して、物件を売買する際に起こりがちなトラブルに「越境」がある。越境とは、建物や建物の付属物が、敷地境界線を越えていること。樹木の枝葉が隣の家にはみ出している場合や地下に埋設された水道管や配水管、ガス管などが他の敷地を通っていたり、一部でもはみ出して入る場合も越境となり、そうした事実を知らずに購入した側が修復要求を受け、トラブルになるケースも少なくない。越境がある物件については、住宅ローンが承認されないケースが多いので、検討時には必ず確認すべき事項である。

境界標

境界標とは、隣り合う土地や道路との「境界」を示すためもので、通常、境界の折れ点に設置する。これにより境界標と境界標を結ぶ線が境界線となる。
境界標の材質や大きさ等に関する制約は特にないが、不動性、永続性、視認性のある石杭やコンクリート杭、コンクリートで根巻きしたプラスチック杭、あるいは金属プレート、金属鋲等を用いるのが一般的。
土地の所有者は、隣地の所有者と共同で境界標を設けることができる。その際は、境界の確定測量を行って、境界確定図 を作成するのが望ましい。また、境界標が設置されていても、溝が消えて境界のラインがはっきりしない境界標は、境界トラブルの原因にならないよう、境界標の入れ替え等を行っておくことが望ましい。設置の費用や保存の費用は基本折半であるが、民法では、測量費用は土地の面積に応じて分担することになると定めている。

クーリングオフ

クーリング・オフとは、店舗や事務所以外の場所で売買契約等が行われた場合、一定期間、消費者が申し込みの撤回や契約を解除できる制度。
不動産売買では、宅地建物取引業法(宅建業法37条の2)で規定されており、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約に限って適用され、8日間以内は無条件で不動産購入の申し込みの撤回や契約の解除ができる。クーリング・オフの意思表示は書面によって行う必要があり、その効力は書面を発したときに生ずる。この場合、宅建業者は速やかに手付金、その他の受領した金銭を返還しなければならない。
ただし、申し込みの撤回等ができると伝えられた日から8日を経過したとき、宅地建物の引き渡しを受け、代金の全部を支払ったときなどはクーリング・オフができない。

契約不適合責任

例えば、住宅を購入したのだが、「雨漏りする」(雨漏りしない建物だから契約したのに、約束が違う)とか「土地の面積が150m2あるはずなの120m2しかなかった」(これも約束違反)といった場合には、買主は売主に対し責任追及できる。具体的には修補請求(雨漏りを修理してください)や不足分の引渡し(30m2の土地を加えて150m2にしてください)、といったことを請求できる。

契約内容と引き渡された目的物や権利内容との間に不一致があった場合に追及できる責任なので、契約不適合責任と呼ばれる。契約内容と不一致の場合に責任追及できるのだから、もし「雨漏りする状態でかまわないから購入する」というのが契約内容なのであれば、契約不適合責任を追及することはできない(雨漏りを修理してくれ、とは言えない)。つまり、契約時に買主が欠陥(瑕疵ともいう。ここでは雨漏りのこと)を知っていたか知らなかったかではなく、どういう契約内容だったのか(雨漏りを修理して引き渡す契約だったのか、そのままの状態で引き渡す契約だったのか)で責任追及できるかどうかが変わってくる。

検査済証

検査済証は、建築基準法で定められた「建築確認、中間検査、完了検査」の3つがすべて完了し、その建物が法律の基準に適合していることが認められたときに交付される書類です。

こういった建築過程の検査は、建築物の安全性等の確保を目的とする制度で、住宅など一定の建物を建築しようとする場合は、この検査が義務付けられます。

建築確認は、建物の設計段階で行われる審査で、建築確認の「確認済証」が交付されないと、工事の着工はできません。

中間検査は、工事の途中の検査。指定された工程が終了した段階で検査を受け「中間検査合格証」が発行されます。

完了検査は、住宅などの建築工事が終了した時点で行われ、建築物が敷地・構造・建築設備に関する法令に適合している場合に交付されます。完了検査に合格し、検査済証の交付を受けるまでは、その建築物を使用することはできません。なお、検査済証は、将来、家の売却やリフォーム等の際に必要になることもあるので、大切に保管しておくことが大切です。

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。

権利証

権利証とは、土地や建物の「所有権移転登記」や新築等の建物の「所有権保存登記」が完了したことを証明する書類のこと。「登記済証」ともいい、土地や建物の所有者等が登記を申請する際に、本人を確認する重要な書類であった。
しかし、登記事務のオンライン化に伴う不動産登記法の改正により、2005年(平成17年)3月7日以降、「権利証」は廃止された。現在は、各登記のパスワード的な意味合いを持つ「登記識別情報」が、権利証に代わる本人確認手段になっている。
なお、権利証が廃止される前に行われた登記については、従来と同じように、本人確認書類として「権利証」を利用して登記申請(書面申請)することができる。

公図

公図とは、土地の区画や地番、位置、形状等が記入されている「地図に準ずる図面」のことで、不動産登記やその確認を行う上での参考資料として登記所に保管されています(正式名称は土地台帳附属地図)。

もともと公図は、明治時代の初期に税金の徴収のために作成されたもので、1950年(昭和25年)に税務署から法務局に移管され、地図に準ずる図面として利用されてきたものです。このため、現在の精度の高い機器を使用した測量と比較すると面積が大きく異なることもあります。

現在は、不動産登記法(14条)で定められた地図が不動産登記における正式な資料とされていますが、この地図が整備されていない地域については、土地の位置や形状を示す資料として公図が利用されています。

公道

公道とは、国や地方自治体の管理のもと、公共で使われている道路のことを指す。高速自動車国道、国道、都道府県道、市町村道など道路法上の道路のほか、都市計画事業などによって築造された道路がある。個人または団体などの所有地を道路として築造・保持・管理している「私道」とは区別されている。
なお、位置指定道路、2項道路の私道等は、建築基準法で「道路」とみなされる場合があり、このような道路も公道と呼ぶことがある。国道(高速自動車国道と一般国道)は、国が指定する道路、都道府県道は、都道府県が指定する道路、市区町村道は、市町村や特別区が指定する道路である。いずれも、道路法に基づき、道路交通法が適用される。
建築基準法では、住宅などを建設する場合、その敷地が「幅4m以上の道路と2m以上接していなければならない」と規定している。これを接道義務または接道要件というが、さらに延べ面積の大きい建物や共同住宅、店舗、工場等の場合は、地方公共団体の条例で定めた条件を満たす必要がある。この規定の対象となるのは一般的な公道や私道で、自動車専用道路や高速道路は除かれる。

公簿売買

公簿売買とは、土地の売買に関する契約方式の一つで、「土地登記簿の表示面積によって売買代金を確定し、その後は金額を変更しない」というものです。一般的に、山林や農地のような広大な土地の売買は、公簿売買によって行われています。また住宅地でも公簿売買を行うケースが多い地域もあります。

これに対し、土地の測量を実際に行って正確な面積を出し、その面積(実測面積)によって代金を確定する方式は「実測売買」といい、個人間の住宅地の売買を中心に実測売買を行うケースが増えています。なお、実測売買の一種として、暫定的に登記簿の面積による代金で契約しても、後に実測面積との差額を精算する方式をとることもあります。

さ行

査定

査定とは、自宅の売却や買い替えの検討をするときに、「売却できそうな価格」を不動産仲介会社などに算出してもらうこと。「査定価格」は、近隣で売買された類似物件の成約価格などをもとに、売却する物件の特徴(築年、向き、間取りなど)や現状の不動産市況(競合物件が多いか、人気のあるエリア・物件タイプかなど)を加味して算出される。売主は査定価格を参考に、「売出価格」を決定することになる。
なお、前述のように査定価格とは、「売却できそうな価格」であり、車などの買取り価格のように、その金額で売れることを約束するものではない。また、複数の不動産会社に査定を依頼すると、その金額はまちまちであり、高く提示してきたところが結果として、高く売ってくれるとも限らない。査定をしてもらう際には、その金額の論拠をしっかりと求めることが大事である。

私道

私道とは、個人の所有地の一部を道路として築造・保持・管理して通行に使っているもの。都市計画区域内で、道路(公道という)に2m以上接していない敷地に建物を建てる時には、敷地の一部を私道とし、建築基準法上の道路として市町村長や知事に認可してもらうことになる。

重要事項説明

重要事項説明とは、不動産会社等(宅地建物取引業者)が土地・建物の売買や仲介などをする際に、「契約前に行うことを義務付けられている説明」のことです。重要事項説明では下記の内容が説明されます。説明担当者は宅地建物取引士で、重要事項説明書に記名・押印し、説明時には宅地建物取引士証を提示しなければなりません。

【重要事項説明の主な内容】

■対象物件の確認
◇物件について-物件の所在地や面積、所有者などの権利関係
◇法令上の制限について-用途地域や建ぺい率など各種の法令に基づく制限事項
◇土地と道路の関係、水道・電気・ガスなどの整備状況(主に一戸建て)、管理や修繕計画について(マンション)
◇敷地や建物の状態について
■契約内容について
◇手付金の金額や保全措置について
◇契約解除、損害倍書が必要なケースなどについて
◇瑕疵担保責任、供託や保険加入等について
◇そのほか、特記事項などについて

成約価格

成約価格とは、土地や建物などの不動産売買において、売主と買主が最終的に合意して決めた契約時の価格(代金)のことで、「取引価格」ということもあります。これに対して、売出時の価格のことは「売出価格」、「登録価格(不動産の情報サイトなどに掲載される価格)」などといいます。

主に中古住宅や土地の売買では、買主が売主に購入を申し込む際に、買主側の希望価格を提示して、この価格を売主が検討の上、双方が合意に至った「成約価格」で契約するのが一般的です。

不動産を売却する際には、不動産仲介会社等に価格査定をしてもらいますが、この際には売出価格ではなく、成約価格が参考にされます。自宅近くの不動産の成約価格を調べたいときは、国土交通省が運営する「土地総合情報システム」の「不動産取引価格情報検索」が利用できます。

接道義務

接道義務とは、都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4m(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上)の建築基準法上の道路に、2m以上接した敷地(土地)でなければならないと定めている。そのため1つの土地を分割して販売する場合などでは、道路から離れた奥まった土地の一部を敷地延長させ、ギリギリ2mだけ道路に接するようにしているケースが多い。ちなみにこうした形状の土地を「旗竿状地」といい、旗竿の竿の部分が敷地延長した道路に当たる。また、旧市街地内の土地を購入する際に多いのが、敷地に接している道路の幅が4mに満たないケースである。この場合は、道路の中心線から2m敷地の縁を後退させなければならない。これを「セットバック」という。

専任媒介契約

専任媒介契約とは、所有する不動産を売却する際、買い手探しや買い手との取引条件の調整、契約事務などの「仲介業務」を依頼する契約を不動産仲介会社と結ぶ媒介契約のひとつ。
「依頼者(売主)は他の不動産仲介会社に、重ねて仲介を依頼しないこと」という条件が付いたもの。売主側が条件に反した場合、違約金などを請求されることがある。
一方、不動産仲介会社も、「売却物件を指定流通機構に登録する」、「2週間に1回以上、販売活動の状況などを売主に報告する」、「契約の有効期間を3カ月以内とする」ことが義務付けられている。売却を1社だけに依頼するため、依頼された不動産会社の売却活動にもおのずと力が入りやすい傾向にある。
媒介契約にはこのほか、「専属専任媒介契約」と「一般媒介契約」がある。

た行

建売住宅

建売住宅とは、不動産会社などが土地を仕入れて住宅を建設し、土地と住宅をセットで販売するもの。「分譲住宅」ともいう。
以前は、建物完成後に販売を開始し、住宅購入者に実物を見て契約してもらうのが主流だったが、現在は建築中や着工前に販売を開始するケースも多い。住宅購入者にとっては、完成した建物を見て購入することは、広さや間取り、設備などが「イメージと違った」というリスクを抑えることができることがメリットである。
一方、着工前の住宅であれば、若干のプラン変更等に応じてもらえることは住宅購入者にとってメリットといえる。
なお、建売住宅と別に「建築条件付き土地」というものもある。これは、建物については別途、建築工事請負契約を結び、施主の要望を取り入れた注文住宅を建てるというものだが、実態はその建築業者が指定する仕様で建築することが多く、プランや仕様は限定的で、建物としては建売住宅と大きな違いはない。

団体信用生命保険

団体信用生命保険とは、住宅ローンを借りる人が対象の生命保険のこと。ローンを借りた人が、返済途中に死亡した場合(または所定の障害状態になった場合)、保険金がローンの残債の返済に充てられ、それ以後の返済は不要になるという仕組みだ。「団信」または「団信保険」の略称でも呼ばれている。

団体信用生命保険の保険料は、ローン金利に含まれるケースが多く、返済とは別に保険料として支払うことはない(※)。

民間ローンは団体信用生命保険への加入が義務付けられる。一方、【フラット35】は、健康その他の理由で団体信用生命保険に加入しない場合も、借り入れが可能だ(この場合、保険料分の金利が引き下げられる)。

なお、住宅ローン商品の多くは、例えば三大疾病により所定の状態になった場合などを対象にしたオプション保険(特約)も用意している。オプション保険は有料で、その保険料に応じて金利が引き上げられるか、保険料を別途支払うことになる。

仲介手数料

宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。

手付金

手付金とは、土地(建築条件付き土地を含む)や一戸建て、マンションなどの売買契約を交わすときに、買い主が売り主に渡す金銭のこと。手付金は契約成立の証拠になる。
不動産会社が売り主の場合、原則として、契約書に「売り主または買い主が契約の履行に着手するまでは、買い主は手付金を放棄し、売り主は手付金の倍額を返すことで、契約を解除できる」という条項が盛り込まれる。一方、売り主が個人の場合は、両者の合意のもと、手付金の放棄または倍返しで契約解除できる「期限」を決めることもある。
このほか、不動産会社が売り主の場合、受領する手付金は売買代金の20%以内、また、一定額以上の手付金等を受領する場合は「手付金の保全措置」をとることが、宅地建物取引業法で定められている。

登記識別情報

登記識別情報とは、2005年(平成17年)に施行された不動産登記法改正により、それまでの「登記済証」に代わって発行される英数12桁の情報のこと。いわゆる「権利証」といわれるもの。登記手続きが完了した時点で法務局から発行される「登記識別情報通知書」に記載されるもので、この英数12桁部分には、マスキングシールが貼られている。
従来は「権利証の所有=不動産の権利者」と判断されてきたが、この法改正により、登記が完了しても登記済証が交付されず、現在は、「この番号を知っていること=不動産の権利者」と判断され、次の登記時に必要となる。要するにこの登記識別情報で登記名義人を識別しようというもの。
なお、オンラインで登記申請した場合は、登記識別情報の通知もオンラインで受け取ることもできるため、その際は通知書は発行されない。

登記事項証明書

登記事項証明書とは、登記証明書の総称であり、おもには「全部事項証明書」と「現在事項証明書」の2種類がある。
「全部事項証明書」は、現在から過去の抹消された事項まですべての記載があり、登記履歴が記載してある書面。
一方の「現在事項証明書」は、現在の内容のみが記載された書面。
過去の所有者やその不動産を担保にした金銭借り入れの情報などは「全部事項証明書」でないと確認できない。
なお、このほかに対象不動産の甲区または乙区のうち、請求に係る部分のみが記載されている「何区何番事項証明書」や対象不動産に関する権利関係のうち登記名義人の氏名など主要事項のみが記載された「登記事項要約書」がある。

登記簿面積

登記簿面積とは、不動産登記簿に記載されている建物や土地の面積のことをいいます。

建物の登記簿面積は、一戸建てとマンションについて、それぞれ面積の計測方法が定められています(不動産登記規則第115条)。
一戸建ては、各階の床面積を表記します。床面積は「壁などの中心線で囲まれた部分の面積」とされています。
一方、マンションの住戸については、「壁などの内側部分の面積(内法[うちのり]面積)」とされています。マンションのパンフレット等に記載される「専有面積」は一戸建ての床面積と同じ、壁などの中心線で囲まれた部分の面積なので、登記簿上の面積は専有面積より狭くなります。

土地については、登記簿の面積と実際に測った面積(実測面積)とが異なるケースもあります。このため、土地や一戸建ての売買では、登記簿の土地面積をもとに価格を決める「公簿売買」か、実測した面積による「実測売買」かを確認することが大切です。

土地家屋調査士

土地家屋調査士とは、不動産の「表示に関する登記」や測量に関する専門家のこと。依頼を受け、不動産の所在地・用途・形状などを調査(測量)の上、図面等の作成と不動産の「表示に関する登記」の申請手続の代理業務等を行う。
なお、土地家屋調査士となるには、法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格し、事務所を設ける管轄の「土地家屋調査士会」へ入会の上、土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならない。

道路

道路とは、道路法における道路は、「一般交通の用に供する道」のことで、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道に分類される。
不動産取引における大前提に「都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は『道路』に2m以上接していなければならない」(建築基準法43条)という規定があるが、ここでいう「道路」とは下記の規定がある。
・一般国道、都道府県道および市町村道で、幅員4m以上のもの(公道で幅員4m以上)
・都市計画法の開発許可あるいは、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律その他による許認可等を受けて築造された道路で幅員4m以上のもの
・法施行時にすでに存在していた道で、道路状の形態があり、一般に通行されている幅員4m以上の道が該当する
・道路法、都市計画法その他の法律による新設、または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のもの
・土地を建築物の敷地として利用するために築造する幅員4m以上の道で、これを築造しようとする者が、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
・法施行時において、建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定した道路。公道・私道の別は問わず、一般的に「2項道路」と呼ばれている。この道路に面している敷地は、道路の中心線から2mの後退線を道路の境界線とみなし、門扉等を後退させることが必要がある
など、細かな規定があるので、不動産売買の際には、チェックが必要である。

な行

2項道路

2項道路とは、1950年(昭和25年)11月23日以前から建物が立ち並んでいる道で、特定行政庁が道路として指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なのでこう呼ばれ、「みなし道路」ともいう。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。ただし、1992年(平成4年)の法改正以降、特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域では、道路の中心線から3m後退したところが道路境界線とみなされる。2項道路に接した敷地に建物を建築・再建築する際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務付けられている。

は行

媒介契約

媒介契約とは、不動産仲介会社など(宅地建物取引業事業者)に、土地や中古マンション、新築・中古の一戸建ての、売買や賃貸借などのなかだちを依頼する契約のことをいいます。

媒介契約に基づく仲介会社の主な業務は、「契約の相手の探索」「重要事項説明書の作成と重要事項の説明(買主の場合)」「契約書の作成」「引き渡しまでの業務の補助」の4つです。

契約の相手の探索は、売主の場合、売却物件の情報を不動産情報サイトや情報誌、折り込みチラシなどに掲載して、広く買主を探すことで、こういった売却活動の報告を定期的に行う旨が媒介契約書に明記されるのが一般的です。

一方、買主の場合、条件に合う売却物件情報の提供や物件見学の手配、物件の調査、重要事項説明などが業務となります。

このほか、物件の申し込みから引き渡しまでの間、売主と買主の間に入って、売買代金や手付金の額、引渡時期などについて、双方の意見を調整して合意に導くのも重要な仕事です。

仲介手数料の金額は「物件価格の3%+6万円+消費税」以下と定められていて、一般的に契約時と引渡時に半金ずつ支払うのが一般的です(契約が成立しない場合、仲介手数料を支払う必要はない)。なお、媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがあります。

表題登記

表題登記とは、まだ登記されていない土地や建物について、新規で行う登記のこと。
建物の場合は、「新築」した建物には登記記録がないので、完成時にどのような建物であるか、誰が所有者であるか登記する。これを「建物表題登記」という。建物を新築したら、まず最初に行わなければならない登記で、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積、所有者の住所・氏名などを登録する。なお、申請義務があるのは建物表題登記だけだが、その建物の所有権を他人(第三者)に主張するためには所有権の保存登記をしなければならず、また、銀行から融資を受ける際には抵当権設定登記を行うが、これに先立ち保存登記をしておく必要があるため、表題登記と所有権保存登記はセットで行うのが一般的である。
また、土地の場合は、「土地表題登記」といい、海や河川を埋め立てて新たに土地ができた場合などに行う。
この表題登記はいずれも、建物や土地を取得した日から1カ月以内に行う必要がある。

壁芯

壁心(へきしん、かべしん)とは、マンション住戸の寸法の測り方のひとつで、壁の中の中心線を想定し、その中心線に囲まれた面積を「床面積」とする考え方のことをいう。壁芯と書くこともある。これに対して、壁の厚みを考慮せず、壁の内側部分の面積だけを床面積とする測定方法を「内法(うちのり)」という。
建築基準法では床面積について「壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」と規定しており、新築マンションの広告やパンフレットなどでは、壁心計算による専有面積を表示しているケースが多い。この場合、壁の厚みの分が加算されているため、実際に使用できる床面積(内法面積)よりも少し広くなっていることに注意したい。
ちなみに、住宅ローンを借りるときの基準になる面積は、壁心計算による面積である。一方、不動産登記を行ったり住宅ローン控除等を受ける場合などには、内法計算による面積が基準になる。

や行

家賃保証会社

家賃保証会社とは、賃貸借契約時に賃借人の連帯保証人を代行し、借主に債務不履行(家賃滞納など)があった場合、貸主に家賃を立て替えて支払う(代位弁済)などの業務を行う会社のこと。
借主にとっては、連帯保証人が不要になるというメリットが、また、貸主にとっても家賃滞納というリスクを軽減できる点がメリットといえる。
なお、保証会社には、賃貸借契約時に保証料という形で支払う。借主側に条件を満たす連帯保証人がいれば、保証料を支払わないケースもあるが、必須のケースも多い。保証料の金額は、保証会社によってまちまちだが、一般的には、賃貸借契約時に月額賃料の30~100%が多い。また、保証を受ける際は事前審査もあり、家賃保証会社への申込書のほか、身分証明書(運転免許証、健康保険証)の写し、源泉徴収票や給与明細書などの収入証明書等が必要となるケースが多い。

容積率

容積率とは、「建物の延べ面積(延床面積)の敷地面積に対する割合」をいい、延べ面積を敷地面積で割って算出します。延べ面積は建物の各階の床面積の合計のことですが、容積率の計算の際は、“一定条件に合う地階の床面積は含まない”などの規定があるため、実際の延べ面積より小さい数値になることもあります。

建築基準法では、都市計画区域および準都市計画区域内において、用途地域の種別や建築物の構造に応じて、容積率の限度を定めています(建築基準法第52条)。

例えば、敷地面積200m2、容積率60%の場合、その敷地に建てられる建物の延べ面積は、敷地面積に容積率をかけて求められ、120m2となります。

容積率の規定は、建築物の規模と、その地域の道路などの公共施設のバランスを確保し、市街地の環境を維持することを目的としています。

ら行

利回り

利回りとは、一定の元金からいくらの利益が出るかを示す数値で、「利回り(%)=年間家賃収入÷物件価格×100」と計算します。

マンション投資やアパート経営など不動産投資を行う際には、利回りの計算が必要不可欠です。例えば、元金3000万円のマンションを購入して、家賃10万円で貸す場合、年間の利回りは4%(10万円×12カ月÷3000万円×100)となります。このように、物件価格と家賃だけを見て計算する利回りを「表面利回り」といいます。

しかし不動産投資には、購入諸費用や管理費用など他の経費もかかります。こういった経費も含めて算出した利回りを「実質利回り」といい、「(年間家賃収入-諸経費)÷(物件価格+購入諸費用)×100」という式で算出します。

レインズ

レインズ(REINS/不動産流通機構)とは、不動産取引の透明性と、適正・円滑・迅速な取引の実現を図るため、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営している不動産情報ネットワークシステム。指定流通機構の会員不動産会社(宅建業者)が不動産情報を広く交換し、契約の相手方を迅速に見つけるためのコンピュータ・ネットワーク・システムのこと。
レインズは、Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称。

宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣の指定を受けた全国の指定流通機構(レインズ)は以下の4つ。ここに入会審査を受けた不動産(仲介)会社が加入し、ネットワークで結ばれている。
・(公財)東日本不動産流通機構(東日本レインズ)
・(公社)中部圏不動産流通機構(中部レインズ)
・(公社)近畿圏不動産流通機構(近畿レインズ)
・(公社)西日本不動産流通機構(西日本レインズ)

なお、専属専任媒介物件と専任媒介物件は、指定流通機構への物件登録が義務づけられている。
不動産情報規格(広告の表現など)の標準化、標準的システムの開発、流通機構間の提携強化などを図り、不動産業者による情報共有を容易にし、消費者に正しい情報を伝えることに役立っている。